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飲食店や小売店での酒類販売、ネットショップでの通信販売、業務用の卸売など、お酒類の販売を行うには「酒類販売業免許」が必要です。

しかし、免許の種類や取得要件は複雑で、申請手続きも慎重に進める必要があります。本記事では、酒類販売免許の種類や取得条件、申請の流れ、費用について詳しく解説します。これから酒類販売を始める方は、ぜひ参考にしてください。

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お酒を販売したいけど何から始めていいか分からない人
酒屋を開くことを計画している人
経営しているレストランで酒類の販売を考えている人
輸入したワインを通信販売で販売したい人
自分で酒類販売の免許を申請しようとしたけど難しくて挫折した人

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飲食店(レストラン等)などでお酒を提供するには?

飲食店でお酒を提供する場合、酒類販売業免許ではなく「飲食店営業免許」が必要です。但し「未開封のお酒」つまり、レストランの店頭でレストラン内で飲食として提供しているワインや日本酒を持ち帰り用として店頭販売する場合は、「酒類販売業免許」が必要になります。

飲食店での酒類提供に必要な手続き

1. 「飲食店営業許可」

まず、飲食店を営業するためには、保健所からの「飲食店営業許可」が必要です。
これは食品衛生法に基づく許可で、飲食物を提供するすべての飲食店に必要です。

2. 「酒類提供の届出(酒類販売業免許ではない)」

レストランや居酒屋などで、店内で飲むために酒類を提供する(=飲食店営業の一環として提供)場合は、 原則として「酒類販売業免許」は不要ですが、以下の要件を満たす必要があります。

  • 店内で消費されることが前提(=テイクアウトや持ち帰り販売は含まれない)
  • 提供する範囲があくまで飲食の補助的な位置づけ
  • 管轄の税務署に「酒類提供開始届出書」を提出することが望ましい(義務ではないが推奨される)

なお、飲食店で持ち帰り用(未開封)の酒類を販売する場合には、飲食店エリアと酒類販売エリアを明確に区分する必要があり、レジも別にするなど、厳格な要件がありますので、注意が必要です。

酒類販売業免許制度の目的とは

酒類販売業免許の目的は、酒類の販売を適正に管理し、公正な取引を確保するとともに、酒税の適正な徴収を図ることにあります。具体的には以下のような目的が挙げられます。

  1. 酒税の確実な徴収
    酒類は税収の大きな部分を占めるため、不正販売や脱税を防ぎ、適正に税金を徴収することが重要です。
  2. 公正な取引の確保
    酒類販売の競争が過度に激化すると、不正な取引やダンピングが発生する可能性があります。免許制度により、健全な市場競争を維持します。
  3. 消費者保護と安全確保
    酒類は飲用するものであり、品質管理が重要です。適切な事業者に販売を許可することで、消費者に安全な酒類を提供する目的があります。
  4. 社会的影響の管理
    未成年者飲酒の防止や、地域の秩序維持のため、販売業者の適正な管理が必要です。免許制にすることで、販売業者に責任を持たせています。

酒類販売業免許は、これらの目的を達成するために、国税庁(税務署)によって厳しく管理されています。

酒類販売業免許とは

お酒類(アルコール飲料)の販売をしようとする場合、「酒税法」の規定に基づき、販売する店舗や会社ごとに、その販売する場所の所在地を管轄する税務署長から「酒類販売業免許」を受けなければなりません。

<販売する場所ごとにとは?>

例えば本店ですでに酒類販売業免許を受けている場合でも、支店などの別の場所で酒類を販売するには、その支店の所在地を管轄する税務署長から新たに酒類販売業免許を受ける必要があります。

酒税法第9条

酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業(以下「販売業」と総称する。)をしようとする者は、政令で定める手続により、販売場(継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。)ごとにその販売場の所在地(販売場を設けない場合には、住所地)の所轄税務署長の免許(以下「販売業免許」という。)を受けなければならない。ただし、酒類製造者がその製造免許を受けた製造場においてする酒類(当該製造場について第七条第一項の規定により製造免許を受けた酒類と同一の品目の酒類及び第四十四条第一項の承認を受けた酒類に限る。)の販売業及び酒場、料理店その他酒類をもつぱら自己の営業場において飲用に供する業については、この限りでない。

酒類の販売業とは、お酒類を反復継続して販売することをいい、その行為が営利を目的としているかどうか、販売する先が特定の者か、不特定多数かであるかは関係ありません。

酒類販売業免許の区分

酒類販売業免許は、酒類を販売する相手(取引先)によって、次の2つの区分に分類されています。

1.酒類小売業免許

一般消費者や飲食店営業者等に対して酒類を「継続的に販売」することができる酒類販売業免許です。洋酒入りのチョコレートを製造する菓子製造業者に対して酒類を販売する場合などもこの免許が必要となります。

酒類小売業免許は、その販売方法により、次の3つに区分されます。

(1)一般酒類小売業免許

店舗などにおいて、原則として全ての品目の酒類を小売りすることができる免許です。

具体的には、コンビニエンスストア、スーパーマーケット、酒屋、量販店、百貨店などでの「お酒売り場」がこの免許に該当します。

販売する酒類の品目に制限が無いので、どんなお酒でも販売することができますが、通信販売はできません。

またレストランや居酒屋などの飲食店に対して酒類を販売する場合に必要なのもこの免許です。但しレストランや居酒屋などで酒類を提供する場合には「飲食店営業許可」を取得することが必要になります。「酒類販売業免許」はあくまでも「酒類を販売する」ための免許であり、消費者や取引先が持ち帰る販売が前提です。

酒類販売免許と飲食店営業許可の違い

・酒類販売免許:酒類を販売するための免許で、消費者や取引先が持ち帰る販売

・飲食店営業許可:その場で酒類を提供する場合(持ち帰り販売は不可)

つまり、飲食店がテイクアウトやオンラインで酒類を提供する場合には、別途「酒類小売業免許」を受ける必要があります。

また、午前0時以降の深夜に酒類を提供する場合は、「深夜酒類提供飲食店営業届出」が必要となります。

(2)通信販売酒類小売業免許

通信販売によって酒類を販売することができる免許です。

通信販売というのは、2都道府県以上の消費者等を対象として、インターネットやカタログによって商品の内容や販売価格、その他の条件を提示して、メール、電話、郵便などの通信手段によって売買契約の申込みを受けて販売することをいいます。

★1つの都道府県内のみで通信販売で酒類を販売する場合には、通信販売ではなく、一般酒類小売業免許となります。

この免許では販売できる酒類の範囲は次の通り決められていて、輸入した酒類は何でも販売できますが、国産の酒類については制限があり、大手の酒類メーカーが製造した酒類は販売することができません。また店頭での小売り(店頭で売買契約の申込みを受けたり、酒類を引き渡す行為)はできません。

<通信販売酒類小売業免許で販売できる酒類>

①輸入酒類

②国産酒類のうち、酒類製造者が製造、販売する酒類のうち、品目ごとの課税移出数量が前会計年度において、すべて3,000kl未満であるもの

③国産種類のうち、地方の特産品等を原料として製造する酒類で、かつ、製造者ごとの製造数量が合計3,000kl未満であるもの(クラフトビール等)

(3)特殊酒類小売業免許

一般酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許に該当しない免許で、消費者の特別の必要に応じるために酒類を販売することが認められる免許です。
例えば、後述する酒類卸売免許を受けている販売業者が、自社の社員に酒類を販売する場合などが該当します。販売できる酒類の範囲や販売先などの条件が付けられます。

2.酒類卸売業免許

販売できる酒類の種類、販売先などによって、次の8つに区分されます。

(1)全種類卸売業免許

すべての品目の酒類を卸売することができる免許です。

この免許は、毎年、卸売販売地域ごとに免許可能件数が定められ、その件数の範囲内で免許が付与されます。免許申請に当たっては、一定の申請期間内に提出された申請に対して公開抽選を実施して審査順位を決定し、審査順位にしたがって審査を行い免許が付与されます。

(2)ビール卸売業免許

この免許は、ビールを卸売できる免許です。
この免許も全種類卸売業免許と同様に卸売販売地域ごとに免許可能件数が定められ、公開抽選によって審査順位を決定し、審査順位にしたがって審査を行い免許が付与されます。

(3)洋酒卸売業免許

果実酒、ウイスキー、ブランデー、リキュール、粉末酒、発泡酒、醸造酒及び雑酒のすべて、またはこれらの酒類の品目の1以上の酒類を卸売することができる免許です。万許可脳件数の制限は受けません。

(4)輸出入酒類卸売業免許

自己が輸出する酒類、自己が輸入する酒類または自己が輸出入する酒類を卸売することができる免許です。他の者が輸入した酒類の卸売はできませんので、その場合には販売する酒類の品目に応じた酒類卸売業免許を取得する必要があります。

(5)店頭販売酒類卸売業免許

自己の会員である酒類販売業者に対して、店頭において酒類を直接引き渡し、会員が持ち帰る方法により卸売することができる免許です。
この免許で販売できる販売先は、住所、氏名または名称ならびに酒類販売業者であることを免許通知書等で確認した上で、会員として管理している酒類販売業者に限ります。会員登録をしていない酒類販売業者に対して卸売することはできません。また販売方法は店頭での引渡しに限られますので、販売した酒類を配達することはできません。

(6)協同組合員間酒類卸売業免許

自己が加入している事業協同組合の組合員である酒類小売業者に酒類を卸売できる免許です。
この免許で卸売できる販売先は、自己が加入している事業協同組合の組合員であり、酒類販売業免許を有する者に限られます。他の事業協同組合の組合員に卸売をすることはできません。

(7)自己商標酒類卸売業免許

自ら開発した商標または銘柄の酒類を卸売できる免許です。

(8)特殊酒類卸売業免許

酒類事業者の特別の必要に応じるために酒類を卸売することが認められる免許です。
酒類製造者が製造している酒類を、その者の本店、支店に対する卸売りなどが該当します。

酒類販売業免許の申請について

酒類販売業免許を受けるためには、申請者またはその法定代理人、申請する法人の役員、販売店舗の支配人などについての要件(人的要件)、販売する場所についての要件(場所的要件)、経営の基盤についての要件(経営基礎要件)、需給の調整要件が定められています。

1.申請者について(人的要件)

酒類販売業免許を受けるためには下記の6つの要件をクリアしていることが求められます。

①申請者が酒類等の製造免許もしくは酒類の販売免許、またはアルコール事業法の許可の取消処分を受けた者である場合には、取消処分を受けた日から3年を経過していること

②申請者が酒類等の製造免許もしくは酒類の販売免許、またはアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある法人の役員であった者(取消原因があった日以前1年以内にその法人の業務を執行する役員)である場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること

③申請者が申請前2年以内において国税または地方税の滞納処分を受けたことがないこと

④申請者が国税または地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられ、または通告処分を受けた者である場合には、それぞれ、その刑の執行が終わり、または執行を受けることがなくなった日またはその通告の旨を履行した日から3年を経過していること

⑤申請者が「二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止二関スル法律」、「風速営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(酒類の提供に係る部分に限る)」、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」、「刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫、背任の罪)若しくは「暴力行為等処罰に関する法律」の規定により、罰金の刑に処せられた者である場合には、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること

⑥申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること

2.酒類を販売する場所について(場所的要件)

酒類を販売する場所は次の要件をクリアしていることが求められます。

①正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に製造場又は販売場を設けようとしていないこと

・販売所が製造免許を受けている酒類の製造場や販売業免許を受けている酒類の販売場、酒場または料理店等と同一の場所でないこと

・申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていること

★店舗の一部の陳列棚を借りて、その陳列棚を販売場として申請することはできません

★酒類を提供するレストランなどで、酒類を販売する(未開封の酒類を持ち帰り販売する)ことはできません。(レストランスペースと物理的に別の場所を確保することで可能)

★他の商品や食事などと同一のレジで酒類を販売することはできません。(別のレジを確保することで可能)

3.経営の基盤について(経営基礎要件)

申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合その他その経営の基礎が脆弱であると認められる場合に該当しないこと

具体的には申請者(申請者が法人のときは代表権を有する役員または主たる出資者を含む)が下記に該当しないことが求められます。

①現に国税または地方税を滞納している場合

②申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合

③最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本金等の額を上回っている場合

④最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度において資本金等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合

⑤酒税に関係のある法律に違反し、通告処分を受け、履行していない場合または告発されている場合

⑥販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令または地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却または移転を命じられている場合

⑦申請販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる場合

更に申請者が次の要件を満たしていることが求められます。

①経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者またはこれらの者が主体となって組織する法人であること

②酒類を継続的に販売するために必要な資金販売施設及び設備を有していること、または必要な資金を有し免許を付与するまでに販売施設及び設備を有することが確実と認められること

酒類小売業免許申請に必要な申請者の経歴について

酒類小売業免許の申請については、申請者が概ね以下の経歴を有する者で、酒類に関する知識及び記帳能力など、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有し、独立して営業ができるものと認められる場合に限り許可されます。

①免許を受けている酒類の製造業者もしくは販売業の業務に直接従事した期間が引き続き3年以上である者、調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者またはこれらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上ある者

②酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者または酒類の製造業もしくは販売業の経営者として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者

但し、これらの従事経験や経営経験がない場合には、その他の業での経営経験に加え「酒類販売管理研修」の受講の有無等から、酒類の小売業を経営するのに十分な知識及び能力が備わっているか審査されます。

4.需給調整要件

酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため、酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合には免許は付与されません。

日本の種類販売の現状

日本の酒類販売は、国内市場の縮小傾向にもかかわらず、依然として活発な成長と多様化が進んでいます。ここでは主要な動向を整理してご紹介します。

 国内消費動向

  • 全体的に縮小傾向:コロナ以降、国内の酒類消費は若干減少気味ですが、ビールや焼酎などの新しい飲み方や付加価値商品によって、回復の兆しも見られます 。
    ‣ 2024年の清酒出荷量は前年比で約96.6%とやや減少傾向でした。

(出典:日本経済通信社 2025年の酒類・食品産業の展望)

外食・業務用チャネルの回復

  • 感染症規制の緩和に伴い、外食や業務用の酒類需要が回復。外食業界全体の2024年5月の売上は前年同月比+6.3%と増加傾向 

(出典:日本食糧新聞 酒類流通の未来を探る2024 – 日本食糧新聞・電子版)

ただし、大規模チェーン店では回復が進んでいる一方で、中小の居酒屋などはまだコロナ前の水準に戻っていない店舗も多く、回復度合いには地域差あり 。

EC・越境EC(通販)市場の拡大

  • 国内EC:家飲みの定着やギフト需要の高まりにより、ECでの酒類販売が加速。季節限定やセット販売、定期便など多彩な戦略が展開されています 。
  • 越境EC:日本酒・焼酎・クラフトビールなどは海外でも人気。輸出用には「輸出入酒類卸売業免許」、国内通販には「通信販売酒類小売業免許」が必要になります 

(出典:HandsUP 越境ECで日本酒は販売できる?必要な免許やおすすめのプラットフォーム、成功事例も解説 – HandsUP)

海外展開と輸出支援

海外市場の伸び:韓国、米国への輸出は堅調。中国・香港・台湾では調整局面もあり、地域別の戦略が必要 。

酒税の状況

(Source:国税庁統計年報より著者作成)

summary

How was it?

上記の通り、酒類販売業免許には様々な種類があり、それぞれの免許ごとに法律で定められた要件を満たす必要があります。

これから酒類の販売を計画している方は、早めに適切な準備を行い、スムーズに免許を取得できるようにしましょう。

自分が酒類販売免許を取得できるか否か、新たにビジネスを始めるにはとても重要な問題です。自分で手続きを進めることも可能ですが、準備に時間がかかったり、ときには書類に不備があり申請が通らないこともあります。

許認可申請のプロである行政書士の力を借りて申請することをお勧めします。

次の記事では酒類販売免許の申請手続きについて解説します。

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