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日本で会社を設立し経営したい外国人の方へ!経営・管理ビザについて

外国人が日本で会社を設立し、合法的に経営活動を行う、または既存の会社の役員として働くために必要なのが「経営・管理」ビザです。近年日本政府の経済施策として「優秀で資金力のある外国人に日本で起業してもらおう」とする動きもあり、非常に多くの外国人がこの在留資格を取得しています。

一方で一部の外国人の中には「500万円さえあれば会社を作って合法的に日本に家族と共に滞在できる」と思い込み、当事務所への相談も増加していますが、この在留資格取得はそんなに簡単ではありません。この記事では、経営・管理ビザの取得要件や申請の流れ、最新の統計データをもとにした取得状況の推移までをわかりやすく解説します。これから日本で起業を目指す方や、支援する専門家の方にとって必読の内容です。

この記事を読んで欲しい人

 日本で会社を設立して経営したいと考えている外国人
 現在日本に留学生として滞在している外国人
 海外の友人が日本で会社を作りたいと考えている人

目次

経営・管理ビザとは?

「経営・管理」の在留資格は、外国人が事業の経営・管理業務に従事することができるようにするために設けられた在留資格です。平成26年改正により、それまでは外資系企業における経営・管理活動に限られていたものが、日系企業(外国人又は外国企業が出資していない企業)における経営・管理活動が追加されました。

なお、この在留資格では、「経営」と「管理」は別の資格とされており、取得の為の要件などは区別されています。但し、「経営」と「管理」いずれか一方のみに従事することも、双方に従事することも認められます。例えば、外国人が会社の経営者としての地位に就いて事業の経営を行うとともに、取締役兼部長として事業の管理にも従事することが認められます。

経営ビザ

「本邦において貿易その他の事業の経営を行う」在留資格です。

事業を営む企業等において当該事業の運営や業務執行等に係る重要な事項について意思決定を行い、又はそれに参画する立場にある者としての活動を行うことをいいます。

なお、「貿易その他」というのは、例示であって、貿易以外の事業、例えば飲食店や物販店の経営などもこの在留資格が該当します。

具体的には下記の活動を指します。

①日本において活動の基盤となる事務所等を開設し、貿易その他の事業の経営を開始して経営を行うこと

②日本において既に営まれている貿易その他の事業の経営に参画すること

③日本において貿易その他の事業の経営を開始した者、若しくは日本におけるこれらの事業の経営を行っている者に代わってその経営を行うこと

管理ビザ

「本邦において貿易その他の事業の管理に従事する活動」の為の在留資格です。

事業を営む企業等において組織を指揮、監督する立場にある者としての下記のような活動をいいます。

①日本において経営を開始してその経営を行っている事業又は経営に参画している事業の管理に従事すること

②日本において貿易その他の事業の経営を開始した者若しくは日本におけるこれらの事業の経営を行っている者に代わって当該事業の管理に従事すること

具体的には、事業の運営に関する重要事項の決定、業務の執行若しくは監理の業務に従事する「社長」「取締役」「部長」「工場長」「支店長」等の管理者としての活動です。

経営・管理ビザの取得状況の推移

下記は2010年以降の在留資格「経営・管理」の在留外国人の推移を出入国在留管理庁ほか公式資料に基づいて表しています。

日本政府による「経済活性化」「国際競争力の向上」を目的とした、外国人起業支援の強化によって、経営・管理ビザの取得者は大きな伸びを示しています。

2024年は6月時点で39,616人となっており、5年前の2019年比で実に145%となっています。下記の「在留外国人数の推移」と比較して、いかに経営・管理ビザの取得人数が増加しているかが分かるかと思います。

(出典:出入国在留管理庁https://www.moj.go.jp/isa/content/001425981.pdf )

経営・管理ビザを取得する外国人が増えている背景には、以下のような社会的・制度的・経済的要因が複合的に関係しています。

1. 日本政府による外国人起業支援の強化

  • 「スタートアップビザ制度」や「高度外国人材ポイント制度」など、外国人起業家を呼び込む政策が推進。
  • 一部自治体(東京、大阪、福岡など)では、起業準備期間としての在留資格(スタートアップ在留資格)を認める制度を導入。

    目的:経済活性化・国際競争力の向上

2. 日本での起業のハードルが相対的に低い

  • 資本金500万円以上、事務所の確保、2人以上の常勤職員などの条件を満たせば、外国人でも法人設立が可能。
  • 東南アジアなどの出身者から見れば、日本の経済・治安・制度の安定性が魅力的

諸外国と比較して資本金額などの要件が比較的緩やか
近年では審査が厳格化されてきており簡単に取得は困難になっている

3. 日本市場に対するニーズの高まり(特に中国・アジア系)

  • 中国やベトナム、ネパールなどからの富裕層・中間層が、日本での事業展開・移住を希望。
  • 日本でのビジネスを足掛かりに、永住や家族帯同など長期的な生活基盤の構築を目指す動きも。

4. 人材不足と外国人ニーズのマッチング

  • 日本国内の人手不足やサービスの多様化に伴い、外国人経営者による外国人向け事業(例:飲食、貿易、外国語教育、IT)が増加。
  • 同胞コミュニティや越境ECの拡大によって、ニッチ市場での起業機会が拡大

5. 永住や帰化のためのステップとしての選択

  • 経営・管理ビザでの在留期間は通常1年または3年だが、安定的な事業運営を継続すれば、永住や帰化申請の条件を満たす可能性が高い
  • 永住・家族帯同を目的とする外国人が、比較的取りやすいビザとして選択するケースも。

6. 制度の認知度と申請支援の充実

  • 行政書士・司法書士・コンサル企業などの支援体制が整っており、申請のハードルが下がっている
  • 特にSNSやYouTubeを通じて、「日本で起業する方法」や「ビザの取り方」が広く共有されている。

経営・管理ビザの取得の要件(在留資格該当性)

それではここからは、実際に経営・管理ビザを取得するための要件を解説します。

上記の日本国内の状況から、最近はとても多くの外国人が日本での起業を目指して、この在留資格の取得を目指しています。しかし一方で近年では、要件の厳格化が進んでおりこの在留資格の取得は他の就労系在留資格と比較して「かなり難易度の高い」在留資格であると言えます。

入管法別表第1の2の表の経営・管理の項の下欄

本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く)

1.本邦において貿易その他の事業の経営を行う(経営)・事業の管理に従事する(管理)活動であること

具体的には上記のビザの種類でご案内した通りです。

これらの活動がこの在留資格に該当するかどうかは、実際に行う業務の内容を確認して判断されます。申請人が単に名ばかりの経営者や役員等ではなく、実質的に事業の経営または管理を行う者であるかどうかが判断されます。

既に営まれている事業に経営者や管理者して招聘される場合も同様であり、投資の割合や業務内容、会社支配権の有無が重要であり、例えば発行済株式総数の過半数を取得して代表取締役に就任するケースは「経営を行い」と判断される可能性は高いですが、「無議決権株式」を取得して取締役に就任する」場合では、「経営を行い」と判断されない可能性が高くなります。

申請人自身の投資額は、許可要件そのものではありませんが、審査における重要な判断要素となります。

外国人が、日本国内の複数の企業等の経営を行い又は管理に従事する活動も「経営・管理」に係る在留資格として認められます。

2.事業の適正性、安定性、継続性

「経営・管理」に係る「事業」は、適正に行われるもので、かつ、安定性及び継続性の認められるものでなければなりません。
この要件に当てはまる者であるかどうかが厳しく審査され、この在留資格取得が難しい理由です。日本の入国管理局としては、この在留資格を取得して日本に在留した外国人が事業が上手く行かなくて廃業し、不法就労や不法滞在をしてしまうことを最も恐れています。しっかりとした事業計画を策定し、しっかりと事業を継続できることを証明する必要があります。

(1)適正性

日本において適法に行われる業務であれば、職種に制限はありません。具体的には下記の様な点が審査されます。

①許認可を必要とする事業を行う場合には必要な許認可を取得していること
②労働者を雇用して事業を行う場合には労働保険、社会保険に加入すること
③原料は商品の仕入れ、販売等はいずれも適正なルートによること
④国税(所得税、法人税等)及び地方税(住民税等)を適切に納付していること
⑤雇用する従業員(アルバイトを含む)の労働条件が労働関係法令に適合していること
⑥労働保険の適用事業者である場合は加入手続きを適正に行い、保険料を適正に納付していること

(2)安定性、継続性

外国人が経営又は管理する事業が安定して継続的に営まれているものと客観的に認められることが必要です。これは単に資本金の大小のみではなく、売上高、利益、従業員数等から総合的に判断されます。

①事業計画、収支見積もりに具体性、合理性が認められ、かつ、実現可能なものであること
②短期間の賃貸スペースや屋台当の利用は安定性、継続性が認められません
③売上見込みは営業内容に基づく具体的な営業品目等が記載され、それぞれの取引先、取引金額、取引数、年間売上高等から、営業活動が安定的かつ継続的に行われることが見込まれる
④既存の事業の場合債務超過となっていないこと

経営・管理ビザの取得の要件(上陸許可基準)

申請人の外国人がしようとしている日本での活動について、前記の「資格該当性」に適合する活動に当たる場合には、この「上陸許可基準」に適合するかが審査されます。

上陸基準省令の経営・管理の項の下欄

申請人が次のいずれにも該当していること。

一 申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。

二 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。

イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。

ロ 資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。

ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。

三 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

1.事業所所在・確保基準(上陸許可基準1号)

次の用法を満たしていることが必要です。

①経営活動が単一の経営主体のもとにおいて、一定の場所すなわち一区画を占めておこなわれていること

賃貸借契約においてその使用目的を事業用、店舗、事務所等事業目的であることを明らかにし、新貸借契約者についても当該法人等の名義とし、当該法人等による使用であることを明確にする必要があります。

自己所有の事務所専用物件で事業を行おうとする場合、登記を法人名にすることが望ましい
居住物件の一部を事業用とする場合、居住部分と事業部分が明確に別れていることが必要(1階を事務所、2階を居住スペースとする場合は認めらる可能性が高い)
賃貸物件で事業を行う場合、賃貸借契約書の使用目的が事業用とされていること、または賃貸人の事業目的使用についての承諾書が必要
コワーキングスペース、バーチャルオフィスなどは認められない
月単位等短期間賃貸スペースや屋台等の容易に処分可能なものを利用する場合、それを合理的とする特別な事情がない限り認められない
専らインターネットを用いて取引きをする形態の事業活動は、事務所存在・確保に係る基準に適合しません

②財貨及びサービスの生産又は提供が、人及び設備を有して継続的に行われていること

事務所等には、事務机、椅子、電話、コピー機、パソコン等の事務の遂行に必要な機器が備わっていなければなりません。更に看板等の標識を掲げていることも要件となります。

2.事業規模基準(上陸許可基準2号)

申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること

イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する2人以上の常勤の職員が従事して営まれるものであること

日本に居住する日本人、特別永住者、永住者、永住者の配偶者等、定住者でなければなりません
他の就労資格で日本に居住する外国人は常勤の職員とみなされません
職務に応じた給与等が設定されていなければなりません
パートタイマー等は該当しません
在籍出向、派遣及び請負の形態で業務に従事している労働者は常勤の職員とみなされません
常勤職員が1人しか従事していないような場合に、もう1人を従事させるのに要する費用(具体的には概ね250万円程度)を投入して営まれている事業規模であれば認められます

ロ 上記イに当てはまらない場合(自分1人で会社を経営する場合など)株式会社における払込済資本の額又は合名会社、合資会社又は合同会社の出資の総額が500万円異所うの事業であること

あくまでも事業の規模に係る基準であり、申請人自身が500万円以上を出資することを求めるものではありません
500万円の投資とは当該事業を営むのに必要なものとして投下されている総額であり、次の目的で行われるものがこれにあたります。

①事業所の確保
②雇用する職員の給与等
③その他、事業所に備え付けるための事務機器購入経費及び事業所維持に係る経費

引き続き行われている事業の場合500万円以上の投資が継続して行われていることが必要である
在留許可取得のために一時的に銀行口座に500万円入金しておけば良いという訳ではありません

3.管理者基準(上陸許可基準3号)

外国人が事業の「管理」に従事される場合に適用される基準であり、「経営」に従事する場合には要件とされていません。

・3年以上の事業の経営又は管理の実務経験を有すること及び日本人と同等額以上の報酬を受けて事業の管理に従事すること

大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含みます
日本人と同等額以上の報酬とはとは、基本的には申請人が就労する日本の機関において同じ業務に従事する日本人と同等額以上の報酬を受けるか否かにより判断されますが、判断が困難な場合は、他の同種企業等における同種業務に従事する日本人と同等額以上の報酬を受けるか否かにより判断されます

経営・管理ビザ申請の流れ

上記で解説した通り、外国人が日本で会社を設立し、合法的に経営活動を行うには「経営・管理ビザ」の取得が必要です。ですが、ビザ申請には会社設立手続きや事業計画書の作成、出入国在留管理庁への書類提出など、複雑なプロセスを踏む必要があります。

以下に、経営・管理ビザの取得を目指す外国人の方向けに、申請準備から許可取得までの流れをわかりやすく解説します。初めて申請を検討する方でも安心して取り組めるよう、必要書類のチェックポイントや審査で重視されるポイントも詳しくご紹介します。

STEP
事前準備・事業計画の策定

外国人が日本で合法的に経営活動を行うには、「経営・管理ビザ」の取得が必須となります。一方で経営・管理ビザ取得のための要件をクリアするには、要件に合致した「会社の設立」が必須となります。

多額の費用を投じて会社設立をしても「経営・管理ビザ」が付与されるとは限りません。会社設立費用を無駄にしないためにも、まずはしっかりとした「事業計画」を策定し、しっかりとその事業を運営することができるプランの策定が必須となります。

STEP
会社設立の準備

日本における事業所の確保、資本金500万円以上の確保、銀行口座開設、営業許認可取得、ビザ要件の確認。

経営・管理ビザの要件に沿った事業所の確保(賃貸借契約締結)をしたら、事業内容に沿った各種営業許認可を申請します。例えば古物商許可、建設業許可、産廃業許可、飲食業許可など、事業内容によって行政への許認可申請が必要となります。許認可を得ていない場合、「適法な事業」とは言えず、経営・管理ビザの取得ができません。

各種営業の許認可申請は多くの要件があり、この段階までには行政書士に相談することをお勧めします。また許認可には通常2~3ヵ月の期間を要しますので、計画的に進める必要があります。

銀行口座の開設は次の会社設立の段階で重要な要素となります。特にこの段階で日本に居住しいない外国人(住民票が無い外国人)の場合、銀行口座はほぼ間違いなく開設できません。この場合後述する「4カ月の経営・管理ビザ」を取得して日本に一旦入国するか、日本人または日本に居住する外国人(4カ月以上のビザを持ち住民票登録がある者)のサポートが必要となります。

資本金500万円以上は、会社設立時に払込みする必要がありますので、事前に会社の口座に準備するのは避けましょう。

STEP
会社設立手続き

定款の作成、認証(株式会社の場合)、法務局への法人登記申請、開業届・税務署関係の手続き

会社設立手続きは主に次のような流れになります。

①定款作成
②定款認証(株式会社の場合)
③資本金の払込み
④設立登記

登記の完了後は法人名義での銀行口座作成や賃貸借契約ができるようになります。上記のビザの要件で説明した通り、法人登記後は賃貸借契約書を法人名義に変更することをお勧めします。

STEP
在留資格認定証明書の交付申請

会社設立が完了すると、やっと在留資格認定の申請に進むことが可能となります。通常ここまで3カ月から半年程度の時間を要します。更に「経営・管理ビザ」の認定は、3カ月から半年ほどの時間を要するのが通常です。

主な提出書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 事業計画書
  • 定款・登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  • オフィスの賃貸契約書
  • 資本金払込の証明(通帳コピー)
  • 申請理由書
  • その他補足資料(チラシ、HP、雇用計画など)

「経営・管理ビザ」の申請は、他の就労系在留資格と比較して、大変難易度の高い申請となります。しっかりとした事業計画書やその他の疎明資料を揃えて入国管理局へ申請することが必要となります。申請取次行政書士の力を借りて進めることを強くお勧めします。

STEP
審査・認定証の交付

無事に認定されると「在留資格認定証明書(COE)」が発行されます。

STEP
海外の日本大使館でビザ取得・入国(海外在住の外国人の場合)

母国にある日本大使館・領事館でビザを申請し、発給されたら日本へ入国し、在留カードを取得します。

STEP
日本入国後の各種届出・事業の開始

入国後14日以内に「住民登録」及び「在留カード記載事項の届出」を行います。また事業所管轄の税務署、年金事務所等への届出を行い、実際の事業を開始します。

通常、設立直後の会社における「経営・管理ビザ」の有効期限は1年間と考えておいて間違いないでしょう。ビザの継続更新の為には安定した事業運営実績が求められます。

在留期間「4月」の新設

平成27年4月1日から、会社設立前であっても一定の場合には、在留資格「経営・管理」(4カ月)の取得が可能となりました。これにより、日本に在住していない外国人が、同在留資格での入国後に会社設立登記を行う機会が与えられることになりました。

株式会社等を設立する準備を行う意思があることや設立がほぼ確実に見込まれることが提出書類から確認できた外国人については、会社の登記事項証明書の提出がなくても入国が認められることになります。

この措置により、海外に住む外国人が「経営・管理ビザ」を会社設立前に入国して、銀行口座を開設(4カ月以上の在留期間が必要)することが可能となり、法人登記まで進むことが可能となりました。一方でこのビザを取得するには、会社設立の蓋然性(確実性)を書面で証明する必要があり、かなり難易度の高い申請になります。

まとめ

いかがだったでしょうか?

在留資格「経営・管理」は日本経済の後押しとしたい日本政府の方針もあり、更に近年の円安の影響(会社設立、事業開始が比較的安価になっている)から近年目覚ましく増えている在留資格の一つです。

一方で不法在留も社会問題の一つとなっており、出入国在留管理庁ではこの在留資格で日本に在留する外国人が事業の失敗により、不法就労をしたり不法滞在になることを最も恐れています。そこで、上陸許可基準省令の500万円以上の基準が大幅に増額される議論がされているなど、今後益々この資格取得は困難になりつつあります。

当事務所では、これまで多数の経営・管理ビザの申請をサポートしてきた実績があり、会社設立から事業計画書の作成、在留資格認定証明書の取得まで一貫してご支援いたします。

ビザ取得の最新傾向や審査ポイントを踏まえ、「確実な許可取得」に向けたサポートをご提供します。初回相談は無料。外国人起業家の夢の実現を、私たちが全力でサポートします。

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